2012年06月25日

知って得する!?

おはようございます



今回は意外と!?知らない法律特集



まずは自転車偏

知って得する!?



歩道の真ん中を走行
(道路交通法第六十三条の四第二項違反。2万円以下の罰金、又は科料)

原則、幅3m未満の歩道は走行禁止。

それ以上の歩道は車道寄りを徐行しなければ違反となる。

ちなみに、徐行の定義は乗ってか降りてかは明確ではない。



歩道は歩こうface08



無灯火走行
(道路交通法第五十二条違反。5万円以下の罰金)

ライトをつけるとペダルが重くなるから嫌がる女性も多いが、

夜間は前照灯、尾灯その他の灯火が義務づけられている。



LEDをおすすめしますicon79



ハンドルに荷物で走行
(道路交通法第五十七条第二項違反。2万円以下の罰金、又は科料)

荷物がハンドルの外側に15cm以上はみだすとアウト。


キビシーicon24





次はストーカーに悩まされてるかた必見icon67






ストーカーっていうけれどどこからどこまでがストーカーなのicon60



ストーカーには、

ストーカーを取り締まる法律として、「ストーカー規制法」があります。

ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復して行うことをいいます。

つきまとい行為とは、以下のように定義されています。




1.自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等

2.監視していると告げる行為(行動調査など)

3.面会・交際の要求

4.乱暴な言動(例えば、家の前でクラクションを鳴らしたり、大声で粗野な言葉を浴びせること)

5.無言電話、連続した電話・FAX(例えば、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをするこ    と)

6.汚物・動物の死体等の送付等

7.名誉を害する事項の告知等(例えば、中傷したり、名誉を傷つけるような内容の文書を届けること)

8.性的羞恥心を侵害する物品等の送付等(例えば、わいせつな写真を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉  を告げて辱めようとすること)



この法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、

「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的にする行為に限られます。




考えられへんicon14






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Posted by 今泉 新スタイルホテル アッシュ at 11:08│Comments(0)
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